「交通事故の直後は気が張っていて感じなかったけれど、後から体のあちこちが痛み始めた」。
当院でもそういったご相談はよくあるのですが、思いがけない事故にはどんな方も動揺しているものです。
事故直後に受診した病院では「ケガはしていない」と思っていても、家に帰ってホッとすると体のあちこちが痛くなってきた、ということはよくあります。
今回はそんな時に、相手の自賠責保険で治療費を補償してもらうにはどうすればいいかをご説明します。
病院だけでなく、整骨院での治療にも「診断書」が必要です
まず交通事故によるケガの治療を整骨院で受けるには、病院で診断書を書いてもらう必要があります。
これは外科や整形外科を事故直後に受診したとき、レントゲンを撮って問診し、ケガや痛みの場所を確認した上で作成されるものです。
その際、患者さまご自身が痛みを感じている部位も申告し、治療が必要な箇所として記載してもらうのですが、後から痛みに気づいた部位は記載されていないので、整骨院でも治療を受けることができません。
交通事故の後すぐ当院へご来院いただき、お体の状態を確かめた上で病院を受診していただくと、申告すべき部位をお伝えできるのですが、多くの方は最初に病院で診察を受けられています。
「気持ちが落ち着いてきたら、首だけでなく腰も痛くなってきた」などの相談は多いのですが、診断書なしで治療を進めると患者さまの自費負担になってしまいます。
事故後2週間以内に、再受診されることをおすすめしています
では「最初に病院で診断書に記載してもらわなかった部位は治療の対象外になってしまうのか」というと、決してそうではありません。
めやすとして事故後2週間以内であれば、もう一度病院で診察を受け、新たに診断書を作ってもらうことができます。
診断書があれば整骨院での治療にも保険が適用されますので、患者さまの負担はゼロ。
安心して治療に専念できますね。
病院が違っても診断書があれば保険は適用されますので、「もう一度同じ病院へ行くのは気まずい」といった方はご相談ください。
当院からのご紹介も行っています。
インターネットで交通事故治療について調べてみると、「交通事故のケガ=むち打ち」と感じられる記事も多いのですが、決して保険がむち打ちにしか適用されないわけではありません。
ケガや痛みのある部位は首に限らず、スピーディーに治療を開始することが早期回復のカギになります。
当院でも時期や症状を拝見して適切なアドバイスをいたしますので、「痛みはないと言ってしまった」とあきらめず、お気軽にご相談ください。
交通事故治療についてご案内した動画はこちら👇👇
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腰痛や交通事故などに特化した施術を行っています。
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グラストンテクニックやパーソナルストレッチを導入した施術も行っています。